2020 年 4 月より、新型コロナウイルス感染症と診断された場合において、臨時の施設(ホテルや自宅など)であっても医師等の管理下で療養をされたときは、約款上の「入院」とみなして入院給付金等のお支払い対象とする特別措置(以下、「みなし入院」といいます)を実施しております。
今般、政府より新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲について、2022 年 9 月 26 日以降、全国一律に重症化リスクの高い方に限定する旨の公表がなされたこと等を踏まえ、以下のとおりといたします。
1、改訂内容
「みなし入院」による入院給付金等のお支払い対象者を「重症化リスクの高い方(※)」とします。
(※)以下の方をいいます。
・65 歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方、または
重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
・妊婦
2、適用時期と適用範囲
2022 年 9 月 26 日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断、または陽性判明された方。